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子供に関する条件を決めておく

更新日:6月9日

子供に関する条件

▼目次


親権

未成年の子供には親権者を必ず決めなければなりません。

婚姻中は夫婦お互いが親権者ですが、離婚する場合はどちらかが親権者となり親権者を決めなければ離婚はできません。子供が複数人いる場合は1人1人に父母どちらかが親権者になるかを決めます。

  面会交流

離婚後の面会交流:関係性に応じた賢い取り決め方

離婚協議書で面会交流を取り決める際は、夫婦の関係性に合わせて慎重に決めることが大切です。何よりも「子どもの利益」を最優先に考えましょう。


取り決め方の2つのタイプ

面会交流の取り決め方には、大きく分けて以下の2つがあります。

1 : 詳細に定める方法

  • メリット: 日時、場所、頻度、受け渡し方法などを具体的に決めることで、将来のトラブルを防ぎ、約束が破られた場合に法的強制力(間接強制)が認められやすくなります。

  • デメリット: 子どもの成長や親の都合の変化に対応しにくく、変更するには手続きが必要で煩雑です。

2 : 概括的に定める方法

  • メリット: 「月に1回程度」のように大まかに決めるため、子どもの体調や都合に合わせて柔軟に調整できます。夫婦間の信頼関係が良好な場合にスムーズに運用しやすいです。

  • デメリット: 具体的なルールがないため、解釈の違いからトラブルになりやすく、法的強制力が弱くなります。


夫婦関係性に応じた推奨アプローチ

1. 夫婦関係が良好な場合

  • 推奨: 概括的な取り決めを基本としつつ、最低限のルールは明確に。

  • ポイント: 信頼関係があるため柔軟な調整がしやすいですが、将来の関係悪化に備えて、「もし協議がうまくいかなかったら」という際の具体的な予備ルールを設けておくと安心です。

    : 「原則月1回、日時・場所は都度協議。ただし、協議不調の場合は毎月第1土曜の午前10時~午後5時とする。」

2. 夫婦関係が良好でない場合

  • 推奨: 極めて詳細かつ網羅的な取り決めが不可欠。

  • ポイント: 感情的な対立がある場合、曖昧な取り決めはトラブルの原因になります。詳細に決めることで、紛争を抑え、法的強制力を確保できます。親同士の直接の接触を減らし、子どもの負担を軽減する効果もあります。

  • 具体的に定めるべき項目例:

    • 面会交流の日時、頻度、時間

    • 面会場所、子の引き渡し方法、連絡手段

    • 宿泊の可否と条件、学校行事への参加可否

    • プレゼントや金銭のやり取りの制限

    • 第三者の同席の可否、通信交流の可否と方法

  • 特に避けるべき禁止事項(明確に盛り込むべき):

    • 子どもの連れ去り、暴力や虐待(面前DV含む)

    • 同居親の悪口や洗脳行為

    • 子どもにとって危険な行為や不適切な環境

    • 無断での第三者同席、過剰なプレゼントや金銭提供

  • 第三者機関の活用: 感情的な対立が激しい場合やDVなどがある場合は、面会交流支援団体のような第三者機関のサポートを検討しましょう。日程調整や受け渡し、面会時の立ち会いをサポートし、親の感情的な影響から子どもを守ります。


子供に会う頻度、面会日、時間、面会交流の待ち合わせ場所、面会交流の場所、子供の行事の参加、長期休みには宿泊はどうするかなどを具体的に決めておきます。


※ ​例えば、母子家庭の場合


  • 面会           ・・・・・月に1回

  • 面会日          ・・・・・毎月第2土曜日

  • 1回の交流時間      ・・・・・午後5時まで

  • 面会交流の待ち合わせ場所 ・・・・・母の自宅

  • 面会交流の場所 ・・・・・母の自宅以外

  • 学校行事に参加する場合 ・・・・・接触せずに離れて見学

  • 長期の休み ・・・・・1泊まで


このように、できるだけ具体的に条件を決めておけば後での紛争を防げます。



共通の重要事項

  • 「子の利益」最優先: いつも子どもの視点に立って考えましょう。

  • 子どもの意思の尊重: ある程度の年齢の子どもが面会を強く拒否する場合、その意向は尊重すべきです。ただし、一方の親に誘導された意思ではないか注意が必要です。

  • 原則拒否不可、ただし「正当な理由」があれば例外も: 面会交流は原則拒否できませんが、過去の暴力・虐待、子どもの連れ去りリスク、面会後の子どもの極度の不安、誹謗中傷、アルコール・薬物依存など、子どもの利益を著しく害する「正当な理由」があれば拒否や制限が認められることがあります。この場合は弁護士に相談し、証拠を揃えて主張することが重要です。

  • 見直しも大切: 面会交流の取り決めは、子どもの成長や状況変化に応じて見直すことが重要です。まずは当事者間で話し合い、合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

  • 不履行時の対応: 取り決めが守られない場合は、履行勧告、間接強制、慰謝料請求などの法的措置を検討できます。特に詳細な取り決めがあれば間接強制が認められやすくなります。

  • 専門家への相談: 関係性が複雑な場合や、法的強制力を持たせたい場合は、弁護士や行政書士に相談し、専門的なサポートを受けることをお勧めします。


面会交流はデリケートな問題です。お子さんの笑顔のために、適切な取り決めを目指しましょう。


子供の面会交流は拒めるのか

離婚した後は子供に会わせたくないと思う人もいますが、原則として相手方の面会交流は拒めません。


子供の健全な成長のたまに面会交流をするのであって子供の利益になるからです。


​大人の事情や感情を優先せずに離婚したとしても子供にしたら親なのですから子供の幸せを考えましょう。


ただし、子供に暴力をくわえる、連れ去られる可能性がある、など子供に悪影響をあたえる場合は家庭裁判所に調停を申し立てて必要と判断されれば面会交流の制限または拒否ができます。


養育費

子供の親には経済的・身体的に自立するまで養育する義務があるので、養育費を負担しなければなりません。


子供と別居した親は養育費を払うことになります。支払う期間は子供が成人するまで、または高等教育機関(大学・専門学校など)を卒業するまでがほとんどです。


​原則、養育費は経済力の応じて負担し支払いますが、額は決まっていないので自由に決められ、お互いに話し合いに合意すればその金額になります。


子供が複数人いる場合は子供1人1人に個別に金額を決めます。


​金額の目安がわからなければ裁判所が養育費算定表をだしているので参考にしましょう。


​子供が高等教育機関に進学したとき、病気・事故により出費が多くなった場合の負担や養育費の支払いは子供が小さければ支払期間が長くなるので、支払う側が失職・転職・病気などにより収入が激減したときは別途協議するなどを条件として決めておきます。


そして、突然支払いが止まる場合に備えて強制執行ができるように、話し合って合意した内容に強制執行認諾文言を記載して公正証書にしておきましょう。


​後々の争いや話し合いの負担がすくなくなるようにできるだけ細かく具体的に決めます。


厚生労働省【令和3年全国ひとり親世帯調査】によると母子世帯の母の養育費の受給状況(養育費の取り決め状況別)は養育費の取り決めをしている場合としてない場合とでは、養育費の受け取れる可能性に大きな違いがあります。

受取状況

養育費の取決めをしている

養育費の取決めをしていない

総数

46.7%

51.2%

現在も養育費を受け取っている

57.7%

2.1%


この表を見てわかるとおり養育費の取り決めをしていない母子家庭で養育費を受取っているのは、わずか2.1%です。


取り決めをしていることが、いかに大事なことかがよくわかります。


養育費の取り決めをしている57.7%のうち、判決、調停、審判などの裁判所における取り決め、強制執行認諾条項付きの公正証書による文書にしているのは、60.2%でした。


前述でも話したように子供が小さければ養育費の支払う期間が長くなります、支払う期間が長ければ長いほど途中から支払われなくなるリスクが高くなるので、話し合いで合意した内容を強制執行ができる公正証書にするようにしましょう。

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