top of page

遺言書のよくある誤解5選

更新日:4月24日

誤解 1. 「うちは仲がいいから遺言書はいらない」


​この意見が非常に多く、遺言がないと生前は仲がよくても、相続になると「お金」や「感情」が絡んで意見が分かれがちになりやすいです。遺産分割協議に相続人ではない子供の配偶者も意見してくると話し合いが全員一致せずに、そこから関係が悪化するケースも。


誤解 2. 「口頭で伝えたから大丈夫」


「この土地は長男、預貯金は長女にやるから」口頭の約束では言った言わないの争いになりかねません。法的に有効な書面の「公正証書遺言書」にしておけば安心です。​


誤解 3. 「法改正でパソコンでも作成できる」


「自筆証書遺言」は原則、”全文手書き”です。2020年の法改正でパソコンで作成できるのは”財産目録”のみです。それ以外は手書きになります。法形式不備になると無効です。


誤解 4. 「公正証書にするとお金がかかる」


多少はお金がかかりますが、相続が発生したら相続手続きの手間やトラブル発生回避ができ、相続で争いがあった場合、そこから何年も関係が悪くならないための保険と考えれば圧倒的に安上がりです。しかも、改ざんや隠蔽、紛失のリスクもありませんし、法的にも確実性もあります。


誤解 5. 「作成したら変えられない?」


遺言書を作成したら内容を変えられないと思っている人も多いです、遺言書は後に作成した遺言書が有効になり先に作成した遺言書と矛盾する部分については前に作成した遺言書を撤回したものとみなされます。自分がいつ亡くなるかは分かりません、何十年も前に作成した遺言書が今の実情に合わず、かえって争いになる可能性もあります。家族構成・資産状況・法律は年々変わっていくので。遺言書は作成したら終わりではなく定期的に見直しが必要です。

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page